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「自立支援法」って何?精神科の通院医療費の助成制度です|申請の仕方|医療費の自己負担を減らす|国保受給者証(精神通院)|通院費を1割以下にする|節約

2022年9月21日

精神科の通院医療費も馬鹿になりませんよね。国民健康保険の場合、世帯主でなければ原則3割負担です。

通院するたびに3割負担は家計を圧迫しますよね。

自立支援法(精神通院)や国保受給者証(精神通院)という制度を利用して、医療費を減らすことができます。

自立支援法の適用を受けると医療費(診察・薬代)が原則1割負担になります。さらに東京都などでは国保受給者証という制度もあり、適用を受けると自立支援法の1割負担分も国民健康保険で助成してくれます。この2つの制度を利用すれば、精神科の通院費と薬代の自己負担額が0になります。

また、通っている病院でデイケアがなく、ほかの病院のデイケアに通う場合、主治医の推薦書があればほかの病院のデイケアの費用にも自立支援法が適用され、原則1割負担になります。

ただし、精神科以外の医療費には適用されません。また、申請時に届け出た病院と薬局以外では使えません。外来通院にしか利用できないので、入院治療は通常の負担額となります。(高額医療費制度などを使えば負担額の補助を受けられる場合があります)

意外と教えてくれない医師もいるようなので、書きたいと思います。

精神科に通院している場合、申請して受理されれば自己不負担額が1割以下になるよ

そうなんだね。主治医に相談してみよう。

自立支援法(精神通院医療)の申請の仕方

精神科に継続的に通っている場合、自立支援法の申請をすれば、医療費(診察・薬代)が原則1割負担になります。

1ヶ月の上限額が設けられており、1割負担が過大にならないよう、市町村民税課税世帯の方は、通常とは別に負担上限月額が定められ、負担が軽減されています。

申請は市区町村の役所や、もよりの健康福祉センターや保健所で受け付けています

申請する時に必要なもの

  • 申請書(役所の窓口や、もよりの健康福祉センター、保健所にあります)
  • 健康保険証の写し(国民健康保険の場合世帯の全員の健康保険証のコピー)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード)これは申請する時に持っていかなくても、申請書に記入すれば大丈夫です。
  • 自立支援用診断書(役所の窓口や、もよりの健康福祉センターや保健所にあります)初回の申請時と更新の場合は2年に一度必要です。主治医に記入してもらいます。
  • 所得を確認するための書類(受診者と同じ健康保険に加入している世帯全員分の住民税課税(非課税)証明書)これは同意書を書いて提出すれば必要ありません。
  • 同意書(役所の窓口や、もよりの健康福祉センター、保健所にあります)住民税課税(非課税)証明書を提出しない場合、担当者が公簿で課税状況を確認することに同意するための書類です。
  • 自立支援医療受給者証 更新の時に提出します。新しい受給者証が届くまではコピーを医療機関に持っていきます。

申請書には氏名住所電話番号、生年月日、保険証の番号、かかっている病院名と住所電話番号、利用している薬局名と住所電話番号、マイナンバーカードや個人番号通知カードに書いてある個人番号などを記入します。

記入した書類を役所の窓口や、もよりの健康福祉センター、保健所に提出します。

更新は期限の3ヶ月前からできます。期限の通知などのお知らせは来ませんので、自分でカレンダーに書いておくなどして期限切れにならないよう気をつけましょう。

期限のお知らせなどは来ないので、自分で管理して更新しましょう。

国保受給者証(精神通院)の申請方法

東京都などでは自立支援医療の自己負担分(1割)も国民健康保険で負担してくれます。大体自立支援法を申請する時に一緒に申請書を提出します。

申請する時に必要なもの

  • 国保受給者証交付申請書(役所の窓口や、もよりの健康福祉センター、保健所にあります)

自立支援法の申請書と同様に氏名住所電話番号、生年月日、保険証の番号、かかっている病院名と住所電話番号、利用している薬局の住所電話番号などを記入します。

記入した書類を役所の窓口や、もよりの健康福祉センター、保健所に提出します。

更新は自立支援法と同様です。

ポイント

役所の窓口や保健所で申請用紙、診断書を受け取り、主治医に診断書を書いてもらい、提出して受理されれば、自立支援医療受給者証、自己負担上限額管理表などが送られてきます。

2つの制度を利用すれば精神科医療にかかる費用が0になる

自立支援法と国保受給者証の両方を利用すれば、精神科にかかる費用は0になります。

ただし、申請時に記入・指定した医療機関以外では使えません。

指定した医療機関以外にかかった時には通常の負担額になります。

自治体によっては国保受給者証の制度がない場合があります。そうした場合は自立支援法の1割の負担になります。

また入院するときには使えません。外来通院のみ利用することができます。

役所の窓口や、もよりの健康福祉センター、保健所に問い合わせてみてください。

注意ポイント

使えるのは通院費用の自己負担のみで、入院費用には使えません。また指定した病院と薬局でしか使えません。

まとめ

自立支援法と国保受給者証の2つの制度を利用すれば、精神科にかかる費用は0になります。自治体によっては国保受給者証の制度がないところもありますので、その時は1割の自己負担になります。それと、申請は本人か家族でできますので、社会保険労務士などの手を借りる必要はほとんどありません。かかっている病院で手続きをしてくれる場合もあります。制度を活用して医療費を減らしましょう。

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参考サイト

  • この記事を書いた人

しょうと

中高年の精神障害者です。統合失調感情障害と診断されており、障害年金1級を受給しています。心の病と共に生きるためのノートとしてこのブログを書いていきたいと思います。

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