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精神障害者保健福祉手帳を申請する|申請に必要な条件・書類|障害者手帳によって受けられる支援・優遇

2022年9月25日

初診から6ヶ月以上経って、一定の精神障害の状態にある場合、精神障害者保健福祉手帳を申請し、取得することができます。

手帳を持っていることでいろいろな支援・優遇を受けることができます。

私は精神障害者保健福祉手帳1級を持っています。

手帳を持ってると何かいいことあるのかしら?

公共料金や税金の控除・減免があったり、交通費の助成、携帯料金も割り引いてくれたりするよ

対象となる方

対象となるのは全ての精神障害をお持ちの方で、長期に渡って日常生活、社会生活に支障のある方です。

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病(気分障害)
  • てんかん
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)

等級

等級には3級から1級まであります。

  • 1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

申請に必要な書類

申請に必要な書類などは以下のものがあります。

  • 申請書(もよりの健康福祉センターや保健所にあります)
  • 診断書(初診日から6ヶ月以上経過、医師の記入後3か月以内のもの)(もよりの健康福祉センターや保健所にあります)、または障害年金、特別障害給付金を受給していることを証明する書類のコピー
  • 本人の写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)(東京都の場合)
  • 宛名を書いた郵便はがき(交付予定日の通知を希望する方のみ)(もよりの健康福祉センターや保健所でもらえます)(東京都の場合)
  • 個人番号・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・個人番号通知カードなど)(コピーでも可)
  • 現在持っている手帳のコピー(更新の場合)

東京都の場合、精神障害者保健福祉手帳はカバーに入ったものと、カード形式のどちらかが選べます。カード形式の場合、写真がモノクロになります。(東京都の場合)

有効期間・更新申請

手帳の有効期限は2年間で、更新する場合は有効期限の3ヶ月前から手続きできます。

特に更新のお知らせは届きませんので、自分でカレンダーなどに書いておくといいでしょう。

氏名、都道府県内の住所に変更があった場合は「記載事項変更届」に今持っている手帳と一緒に区市町村窓口に提出します。

手帳を紛失・破損などした場合は「再交付申請書」を、破損した場合などは今持っている手帳と一緒に市区町村窓口に提出します。

注意ポイント

特に更新のお知らせなど履きませんので、自分で管理して更新しましょう。

手帳を持っていることで受けられる支援・優遇措置

全国一律に行われているサービス

公共料金などの割引

  • NHK受信料の減免

NHK受信料減免の申請については以下の記事を参照してください。

税金の控除・減免

  • 所得税、住民税の控除
  • 相続税の控除
  • 贈与税の控除
  • 利子等の非課税
  • 自動車税・軽自動車税・自動車取得税(1級のみ)

所得税は東京都の場合、納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が手帳をお持ちの場合、所得金額から、級に応じた額が控除されます。 また、1級の方と同居している場合、上記のほか、配偶者控除・扶養控除に加算があります。 確定申告の場合は税務署、給与所得者の場合は勤務先が窓口です。

住民税は東京都の場合、納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が手帳をお持ちの場合、所得金額から、級に応じた額が控除されます。 また、1級の方と同居している場合、上記のほか、配偶者控除・扶養控除に加算があります。 区市町村の課税担当課が窓口です。

相続税は東京都の場合、障害者が相続した場合、税額から、年齢及び級に応じた額が控除されます。 税務署が窓口です。

贈与税は東京都の場合、障害者への贈与に当たり、信託銀行との間で、「特定障害者扶養信託契約」を結ぶと、1級の方は贈与額のうち6,000万円まで、2級又は3級の方は3,000万円まで非課税となります。 信託銀行の営業所及び税務署が窓口です。

利子などへの非課税措置は東京都の場合、少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)及び少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)を利用できます。 金融機関等の各営業所等が窓口です。

地域・事業者によって行われていることがあるサービス

公共料金等の割引

  • 鉄道・バス・タクシーなどの運賃の割引

東京都の場合、東京都精神障害者都営交通乗車証が交付され、都営地下鉄、都電、日暮里・舎人ライナー、都営バスの運賃が無料になります。都営交通乗車症の有効期限は2年間で、都営地下鉄、都電、都営バスの定期券発行所に手帳を提示して交付を受けます。

また、他の路線バスでも手帳を提示すれば半額になることがあります。各バス会社にお問い合わせください。

  • 携帯電話料金の割引 (各携帯電話キャリアにお問い合わせください)
  • 上下水道料金の割引 (地域によってある場合があるのでお住まいの市区町村にお問い合わせください)
  • 心身障害者医療費助成 (マル障)

心身障害者医療費助成(マル障)については下の記事を読んでみてください。

  • 公共施設の入場料等の割引 (東京都では都立公園・都立施設の入場料免除があります。お住まいの自治体にお問い合わせください)

手当の支給など

  • 福祉手当
  • 通所交通費の助成
  • 軽自動車税の減免

各市区町村にお問い合わせください。

その他

  • 公営住宅への優先入居 (公営住宅に優先的に入居できます。抽選がある場合は優遇抽選があります。等級により当選確率が高くなります。お住まいの自治体・市区町村などにお問い合わせください)
  • 生活福祉金貸付制度 (居住地区の社会福祉協議会、民生委員にお問い合わせください)

精神障害者保健福祉手帳を持っていることでなにか不利益になることはありません。症状が軽減すれば手帳を返すことや、更新しないこともできます。

まとめ

初診から6ヶ月以上経って一定の精神障害の状態にある場合、もよりの健康福祉センターや保健所で申請することで、精神障害者保健福祉手帳を取得することができます。対象となるのはほぼ全ての精神障害です。申請書や診断書は健康福祉センターや保健所にあります。様々な支援、優遇が受けられます。また手帳を持っていることでなにか不利益になることはありません。等級により受けられる支援、優遇は多少変わりますが、ためらわずに申請した方がいいです。

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参考サイト

  • この記事を書いた人

しょうと

中高年の精神障害者です。統合失調感情障害と診断されており、障害年金1級を受給しています。心の病と共に生きるためのノートとしてこのブログを書いていきたいと思います。

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