精神障害者保健福祉手帳1級を取得すると、「マル障」の申請用紙が送られてきます。マル障とは精神科以外の医療を受けた際にその費用の一部または全額を助成する制度です。
もしマル障の申請用紙が送られてこない場合は、お住まいの自治体・市区町村の担当窓口に問い合わせて申請用紙を送ってもらうか、受け取りに行ってください。市区町村によってはネットで申請用紙をダウンロードできる場合もあります。
この制度を活用して医療費を抑えましょう。
精神障害者保健福祉手帳の取得の仕方は下の記事を読んでみてください。
マル障って何?
精神障害者保健福祉手帳1級を取得すると、精神科以外の医療費も助成してくれるわよ
自立支援法との違い
マル障は精神障害者保健福祉手帳1級を取得すると利用できる医療助成制度です。
自立支援法(精神通院)では助成の対象は精神科の通院費用のみです。また、申請時に指定した病院と薬局でしか利用できません。マル障は精神科以外の医療を受けた際にその一部または全額を助成する制度です。自立支援法と違い、病院や薬局を指定する必要はありません。
自立支援法は1年ごとに更新が必要です。しかしマル障は障害者手帳の期限切れがない限り、特に更新手続きの必要はありません。マル障の受給者証には有効期限が書いてありますが、所得基準に該当していれば新しい受給者証が自動的に送られてきます。
注意ポイント
マル障の対象は精神障害者保健福祉手帳1級を取得した人のみです。また、手帳の期限が切れると再申請しなければいけないので、手帳の更新をしっかりしましょう。
申請方法
精神障害者保健福祉手帳1級を取得するとお住まいの市区町村の担当課から申請用紙が送られてくると思います。送られてこない場合は担当課にお問い合わせください。
送られてきた申請用紙に必要事項を記入し、返信用封筒に入れて返信します。後日マル障受給者証が郵送されてきます。これは障害者手帳1級を初めて取得したときだけです。また、障害者手帳の更新を忘れて期限切れになった場合も再度申請用紙が送られてきます。
利用方法・使い方
マル障を取り扱っている病院にかかる時には保険証と一緒に受給者証を提示します。薬局も同様です。提示すれば自己負担額は減額または0になります。病院に行く前にマル障を取り扱っているか問い合わせたほうがいいかもしれません。
マル障を取り扱っていない病院にかかった場合、また受給者証を発行した自治体以外にある病院にかかった場合は、一旦自己負担額を支払い、領収証をとっておき、後日、領収証、マル障受給者証、印鑑、銀行の通帳など本人の振込先がわかるもの、健康保険証などを担当課の窓口に持って行って手続きをすると、負担した医療費の還付を受けることができます。
ただし、健康保険の対象外の差額ベッド代などはマル障の対象外です。
助成額
自立支援法とは違って、入院の費用も助成してくれます。
住民税課税者の場合は外来通院、入院とも総医療費が1割の自己負担になります。さらに月間、年間の自己負担額の上限があり、上限を超えた場合、高額医療費として支給されます。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給された分は除きます。
住民税非課税者の場合は外来通院、入院ともに自己負担額は0になります。
詳しくは受給者証と一緒に送られてくる「受給者証のてびき」などを読んで下さい。
まとめ
精神障害者保健福祉手帳1級を取得すると、市区町村からマル障の申請用紙が送られてきます。申請用紙に記入して返送すると、受給者証が送られてきます。手帳の更新を怠らなければ、マル障受給者証の更新手続きは不要です。マル障を取り扱っている医療機関にかかる時には健康保険証と共に提示することで医療費の自己負担を減らせます。またマル障を取り扱っていない医療機関、受給者証を発行した自治体以外にある医療機関に受信した時には、領収証をとっておき、後日お住まいの市区町村の担当課窓口で手続きをすると、自己負担した費用の還付を受けることができます。
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